【基本テキスト】アマゾンレビューにお答えしてみようなかと。
時効の中断のページ ★★
音声講義付き、テキストは堅苦しい説明ではなく犬と猫の会話で構成されており楽しみながら学習できる。
ただ、民法の時効の中断の「裁判所を通さない中断事由」の箇所にて「催告」・「承認」とカテゴリー分けされている。
しかし、催告のみでは中断はできない。
そこで音声講義を聴いてみると、たしかにさらっと説明があるが
テキストのみでの学習であると勘違いをしてしまうと思う。
この方がいう「時効の中断のページ」はこれでーす。
いちおうですね、ワタクシはこう書いてます。
再録しておきますね。
内容証明郵便なので支払いを請求すること。催告後6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、催告の時点に遡って時効は中断する。
あとは、イラストもつけてましてね。
「これでわかるかな」と思っていた次第です。

宅建ダイナマイターズ(読者)のみなさぁ〜ん!!
念のためですが、「催告」のみでは時効は中断しません。
説明不足でごめんね〜!!
せっかくだから、すこし話を膨らませてみましょう。
ではここで【問題】です。
今回のテーマ(というんでしょうか・笑)である「催告だけだと時効は中断しない」という話なんですが、果たして過去(過去問題集15年+1年)に、何肢くらい出題されているでしょうか???
1 10肢
2 7肢
3 5肢
4 1肢
正解4(1肢)
そうなんですよ、1肢です。

とりあえず、この1肢がわかっていればだいじょうぶ。
宅建ダイナマイターズのみなさん、どうぞご安心くださいね〜!!!
では再録しておきましょう。
平成21年【問3】選択肢3(過去問題集P.344)
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したこきは、その請求により消滅時効は中断する。
えーとですね、賃料債権につき内容証明により支払を請求することは「催告」にあたる。内容証明郵便により支払を請求しただけでは、時効の中断の効力は生じませぇ〜ん。
「2019年テーマ別問題集555」にも重要問題として収録(P.388)してます。
いちおう、見直しておいてね。
でさ、時効関連での出題だと、むしろ、こっちなんか、どお?

ちなみにさ、時効制度は「消滅時効」と「取得時効」があるでしょ。
あわせて学習させるところが多いんだけど、でもさ、「消滅時効」と「取得時効」は別の話じゃん。
なので、宅建ダイナマイトとしては分けて学習してもらっているワケだ。
とりあえず、消滅時効ではなにが消滅するかというと、ざっくり「債権」と覚えておこう。
たしかに債権のほかに「地上権」や「永小作権」もあるけど、過去に出題がないのでスルー(受験対策的にね)でいいんじゃないかな。
取得時効をあわせて学習させられちゃってると、ほら、所有権を取得するうんぬんの話があるから、その続きで消滅時効だなんて誤解しちゃっていると、「所有権」は時効で消滅するみたいな、ゲスなヒッカケにやられたりする。
自分の「所有権」は消滅しない。
だけどね。
誰かに奪われる場合がある。
そうです、取得時効で奪われる。
時効取得されちゃう。

油断してほうっておくと、取り返しがつかなくなるぜ。
恋愛もいっしょだけどな。
・・・・遠い目。
ちなみにだ、「時効で所有権は消滅する」系の出題は、「過去15年+1年問題集」で見てみると2肢。
平成26年【問3】選択肢2(過去問題集 P.164)
所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
【誤】所有権は時効によって消滅しませ〜ん!!
平成17年【問4】選択肢1(過去問題集 P.164)
Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効で消滅する。
【誤】所有権は消滅時効にかからない。ただし、誰かに奪われる(時効取得)キケンあり。誰かに奪われるため、反射的に所有権を失うことになる。

出題されたら5年ぶりだね。
楽勝だからゲットしてね〜!!!