2020合格しようぜ!宅建士
第2回:音声講義
part1:宅建業法−1
基本テキストP.028〜031
■宅地建物取引業(宅建業)とは
世間では「不動産業」とか「不動産業者」という言い方が一般的ですが、宅建業法では「不動産業」「不動産業者」という言葉は登場しません。
あくまでも「宅地建物取引業(宅建業)」「宅地建物取引業者(宅建業者)」です。
ポイントは、世間でいうところの「不動産業」と「宅建業」では、あれあれ??
こんな違いがあるのです。
【出題例】
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数のものに反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。(h26-26-ア)
○:Aは自己所有の商業ビルをBに賃貸。で、Bはそのビルを転貸。過去問でまいどおなじみの自ら貸主&転貸。いずれも宅建業には該当しないので、免許なんかいらないよー。
(合格しようぜ宅建士! テーマ別セレクト問題集より)
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