2020合格しようぜ!宅建士
第4回:音声講義
part1:宅建業法−1
基本テキストP.031〜032
■どういう取引が宅建業となるのか
■「業」として行うとは
■法人業者と個人業者
■免許がなくても宅建業オッケーの場合
Aは自己所有の土地をいくつかの区画割りして宅地として分譲することとしました。
でも自分で売る(買主を探す)のはむずかしいから、実際に買主を探すことは媒介とか代理という形で宅建業者に頼みました。
この場合、Aの行為は宅建業になる(免許が必要になる)でしょうか???
Aがやってしまったら無免許事業となっしまうのでしょうか。
最新の過去試験(令和元年)でも、【問26】の選択肢3(無免許事業)にて出題されています!!!!
【出題例】
宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む者が宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は、無免許事業に当たらない。
×:免許を受けていないAが自己所有地を区画割りして分譲する(=宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む者が宅地建物取引業の取引)ために、宅建業者に媒介や代理を依頼したとしても、Aは自ら売主となることに変わりない。ということで、無免許事業となってしまうワケだっ!!!
・・・・というようなことをしゃべっています。お時間ありましたらお聴きくださいっ!!!
Podcast: Play in new window | Download