part1:宅建業法
宅建業法−2
基本テキストP.057〜065
【テーマ】
免許不可(欠格事由)となる人たち
1.あなたはどれかに該当してますか?
〔3〕懲役刑(禁錮以上の刑)や罰金刑に処せられている場合
〔4〕現役バリバリ暴力団員&暴力団離脱者(暴力団員等)
〔5〕過去の過ち。そして将来の不安。
2.未成年者でも宅建業の免許を受けられるけど
〔1〕ふつうの未成年者の取り扱い
〔2〕成年者と扱われる未成年者の取り扱い
3.法人の場合は「役員」と「政令で定める使用人」が
4.そもそも宅建士をやっとっていない場合など
罰金の刑で欠格事由になる場合っ!!
しょうじょがぼきにきた
きょうははいなきぶんだ
傷害罪の「しょう」、現場助勢罪の「じょ」、暴行罪の「ぼ」、凶器準備集合・結集罪の「き」、脅迫罪の「きょうは」、背任罪の「はい」。
ほんとはもっと●●●なゴロがあるんですけど、2020年度は「自主規制」しました〜!!
2019年版の講義では、うっかりしゃべってしまいましたぁ〜(笑)
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