part1:宅建業法
宅建業法−3
基本テキストP.119〜122
2 貸借の媒介報酬・代理報酬の限度
〔1〕媒介でも代理でも賃料の1ヶ月分
〔2〕居住用建物の貸借の媒介の場合
〔3〕権利金の授受がある場合
3 広告料金とか、別途受領できる?
賃貸仲介のみなさん、おまたせしました。
ちゅーて(仲介手数料)のお時間でーす。
貸主(オーナー)と借主から、「ちゅーて」はあわせて1ヶ月分ですよー。
居住用だったら、0.5ずつです。
承諾なく、借り手から「1ヶ月」を受領しちゃダメですよぉ〜。
ほら、某大手さん、裁判を起こされちゃいましたよ〜。
負けましたね。
えー?
控訴っすか。
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