part2:法令上の制限
法令上の制限−1
基本テキストP.224〜225
おまたせしましたぁ〜。
用途地域の登場です。
市街化区域には用途地域を指定します。
で、用途地域に重ねて、特別用途地区などを指定します。
ではみなさん、リピートアフターミー
そぉーれ〜
区域の中に地域を入れる、地域の上に、地区を置く
はいっ!!!
さて用途地域ですが、全部で13種類。
具体的は住居系8種に商業系3種、工業系2種。
みなさん、どうぞみなさんのお住まいの地域の都市計画図をご入手くださいね〜。
みなさんの街、どのような用途地域が指定されていますかぁ〜。
ではまず、住居系の用途地域。
第一種・第二種というのがありますね。
イッシュニシュイッシュニシュイッシュニシュジュンデン。
第一種・第二種は3クールです。
そのあとは、じゅん、でん。
わんつーわんつーわんつーじゅんでん。
せーの。
わんつーわんつーわんつーじゅんでん。
ね。
で、わんつーのとこ、中身でみると低層低層・中高層中高層・住居住居・準・田。
だから、いくよー。
リピートアフターミー
ていていちゅうちゅうじゅうきょじゅうきょじゅんでん
ではもういっちょ
そーれ
ていていちゅうちゅうじゅうきょじゅうきょじゅんでん
・・・・ということで、書くのがたいへんなので、音声講義を聞いてね〜\(^o^)/
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