宅建ダイナマイト合格スクール
2020年合格しようぜ宅建士 基本テキスト
part2:法令上の制限
法令上の制限−6
基本テキストP.342〜346
【宅地造成等規制法】
■宅地造成等規制法の仕組み
[1]宅地造成に関する工事の許可
[2]宅地とは・宅地造成に関する工事とは
キーワードは「国民の生命及び財産の保護」。
昭和36年に大災害。
《昭和36年梅雨前線豪雨》
昭和36年(1961年)6月24日〜7月5日。
死者302名、行方不明者55名、負傷者1,302名
《第二室戸台風》
昭和36年(1961年)9月15日〜9月17日
死者194名、
《前線、台風第26号》
昭和36年(1961年)10月25日~10月28日
死者78名、行方不明者31名、負傷者86名
昭和36年11月7日公布の宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う「崖崩れ」「土砂の流出」などによる災害防止のために必要な規制を行うことによって、災害から人の生命・財産を保護することを目的として制定された。
昭和36年に次々と日本列島を襲った台風は、粗悪な工事で造成された傾斜地での住宅街を次々と破壊していった。
ゆえに、この法律は、宅地造成を行う人や造成された宅地を利用する人はもちろん、その周辺への危険を防止することを主たる目的ともしている。
土砂崩れで国民を死なせたくない、という願いをこめて・・・。
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