宅建ダイナマイト合格スクール
2020年合格しようぜ宅建士 基本テキスト
part2:法令上の制限
法令上の制限−6
基本テキストP.346〜360
【宅地造成等規制法】
■宅地造成等規制法の仕組み
[3]その他の規制(許可以外)
■造成宅地防災区域というものもある
[1]造成宅地防災区域の指定
[2]災害防止のための措置など
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでにそこで宅地造成に関する工事が行われていた場合、造成主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
先に宅地造成工事をしていた場合、あとから許可を受けよというのは法的にはムリ。
とはいえ事態を把握する必要があるため「届出」という形になっている。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、2mを超える擁壁や排水施設を除却する工事を行おうとする者は、「宅地造成工事の許可」を必要とする場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。「
2mを超える擁壁や排水施設を除却する」っていうのも、危ないといえば危ない。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外(果樹園など)の土地を宅地に転用した者は、「宅地造成工事の許可」を必要とする場合を除き、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
宅地に転用する際に切土だ盛土だと、派手にやるんだったら「許可」が必要なんだけど、そこまで至らない場合、こちらの届出となる。
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