宅建ダイナマイト合格スクール
2020年合格しようぜ宅建士 基本テキスト
part2:法令上の制限
法令上の制限−6
基本テキストP.351〜354
【農地法】
■農地法のしくみ
[1]どんな土地が農地(採草放牧地)になるのか
[2]農地法第3条の許可制度
戦後、農地解放というのがあった。
GHQ(連合国軍総司令)の援護によって帝国議会を通過、公布されたのが自作農創設特別措置法。
当時の文献を見ると、古色蒼然とした「寄生大地主制」なんていう言葉が目につく。
「不在地主」という言葉もでてくる。
つまり農業生産者には自作農と小作農があり、簡単にいえば自らの農地を所有するのが自作農。他人の所有地を借りて耕作し、一定の地代を収めるのが小作農。この地代が激烈に高かったりする
自作農のうち、広大な土地をもっていて、「じゃほら貸してやるぜ」と小作農に農地を貸し付け、代わりに地代を受け取るのを地主という。
地主にも2種類あって、自らもそこで農業をやりつつ、小作農から地代をも受け取るタイプを在地地主という。
もはや農村に住むことなく、大都市で暮らしながら自分の農地から上がる地代を収奪するのを不在地主と呼ぶ。
で、この寄生大地主制を解体しようっていうのが農地解放で、不在地主の全貸付地と、在地地主の貸付地の保有限度(都府県1ha、北海道4ha)を定めて、それを超える部分を国家が買収し、小作農に売り渡し自作農化したのだった。
また、明治以来の現物(米や麦)による高い物納小作料も金納化されたりした。
結果的に、自作農を大量に作ろうという作戦は大成功したわけだ。
(参考)
じつは、同時に都市部の借地人・借家人に対しても、そのまま居住している土地・建物を所有させちゃおうという動きもあったらしい。
が、朝鮮戦争が勃発したりして頓挫。今に至る。
そして「農地法第3条の許可制度」が誕生。
新たに誕生した自作農の農地が、再び大地主の手に落ちぬよう、農地法第3条の許可制度が定められた。
Podcast: Play in new window | Download