宅建ダイナマイト合格スクール
2020年合格しようぜ宅建士 基本テキスト
part2:法令上の制限
法令上の制限−6
基本テキストP.354〜360
【農地法】
■農地法のしくみ
[3]農地法第4条の許可制度
[4]農地法第5条の許可制度
[5]農地(採草放牧地)が賃貸されている場合の保護
市街化区域の農地の転用について
市街化区域内にある農地を転用する場合は、許可不要となる。
あらかじめ、農業委員会に届け出れば足りる。
でもこれは、念のためだけど、市街化区域内にある農地の場合。
市街化調整区域になると、もちろん許可制度。
ちなみに市街化調整区域関連だと、また別途、農業振興地域整備に関する法律というのがあって、こっちはこっちで市街化調整区域を「農用地区域」「農業振興地域」「単なる調整区域」に色分けしていたりする。
「農用地区域」に指定されている場合、農地転用原則不許可だってさ。
「農業振興地域」だと許可が出る場合もあるみたい。
ちなみに農地法で登場する農業委員会なんだけど、『農業委員会』とは、農業委員会等に関する法律及び地方自治法の規定に基づき、一定以上の農地面積のある市(区)町村には必ず置かなければならない機関である。
東京23区で、農業委員会が設置されている区は以下のとおり。
世田谷区・杉並区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区
つまりこれらの“区”には農地がある(健在!!)ということだよね。
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