have a coffee break!!
宅建ダイナマイト合格スクール
2020年合格しようぜ宅建士
宅建業法編に引き続き、法令上の制限編のポッドキャストも聴き終えましたみなさん!!
順調な仕上がりでありがとうございます。
今回の法令上の制限編の「キモ」は、都市計画図を入手したかどうか。
まぁとにもかくにも、百聞は一見にしかず、ですので、お住いの街の都市計画図をあらためてながめていただければと。
ということで、今回の「おつかれさまトーク」では、滋賀県在住の宅建ダイナマイターズちーちゃんからいただきました滋賀県湖南市の「大津湖南都市計画総括図」をみきち&よっしーと眺めながらワーキャー。
そして群馬県の都市計画区域図(都市計画図ではありません!!)を用いて、区域区分(市街化区域と市街化調整区域を区分)している都市計画区域と、非線引き都市計画区域はどういうふうに分布しているのかを確認しました。
ちなみに群馬県には30以上の都市計画区域があるのです。
それがどういうふうに並んでいるのか。
そんなあたりを「音声」でご案内しております(笑)。
そして定番ともなっておりますが、東京の渋谷区の都市計画図で、ハロウィンで盛り上がっている交差点やセンター街の「商業地域」と、おなじ「商業地域」なのにラブホがない表参道あたりをバーチャルトリップ。
住居系用途地域の街として東京の世田谷区。
第一種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域がほとんどで、その住宅街沿いの幹線道路(環八、環七、世田谷道路、国道246号)に準住居地域、近隣商業地域、商業地域の指定。
色としてオレンジ・ピンク・赤系。
そうなんです。
人体でたとえれば、大動脈的な血管に見える。
住宅街にエネルギーを供給する大動脈。
その大動脈から住宅街の隅々に広がる無数の毛細血管(生活道路)。
・・・などなど。
音声版とはなりますが、宅建ダイナマイトお得意の「街を歩けば受験勉強」を展開させておりますので、お時間ありましたら、どうぞお聴きください。
いつと変わらぬ楽しい空気感満載のエンタメトーク。
お楽しみいただければと〜\(^o^)/
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