合格しようぜ宅建士2020
テーマ別ベストセレクト問題集555
■宅建業法3
広告・契約締結:問59〜69(全11問)
〈ここはこう出る!!〉
宅地や建物が未完成(工事完了前)であっても、宅建業者は販売広告などをすることができるが、「開発許可」や「建築確認」などを受けた後でなければならない。あわせて未完成物件についての契約(賃貸の媒介を除く)についても、「開発許可」や「建築確認」などを受けてからの締結となる。また、宅建業者が広告をするときや注文を受けたときは、その業者が「売主」なのか「代理」や「媒介」なのか(取引態様の別)を明示しなければならない。
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