宅建ダイナマイト合格スクール
合格しようぜ宅建士2020
テーマ別ベストセレクト問題集555
■宅建業法4
問99〜問110
アシスタント
宅建ダイナマイト合格スクール講師
みきち(堺実紀)
〈自己所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限〉
宅建業者が売主で、買主が宅建業者以外(例:一般消費者)となる売買契約についての制限からの出題。まずは「他人の所有する宅地建物の売買」の売買の禁止。民法では認められているもののトラブルの温床になりがち。売主業者がその物件を取得する契約を締結しているかどうかがポイント。取得する契約をしているのであれば決済未了でも問題なし。ただし「停止条件付き」の取得契約の場合はNGとなる。問題文にはどうしても3者が登場することになりややこしい。人間関係を図解しておこう。
〈クーリング・オフ〉
試験では「買主が法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフにより契約の解除をする場合」と表現される。ほぼ毎年1問の出題。一定の条件に当てはまる場合、買主は売買契約を一方的に解除できる。どのような場合にクーリング・オフができるのかが出題の中心。「テント張りの案内所」「ホテルのロビー」「喫茶店」などでの売買であればクーリング・オフが可能。しかし「書面告知から8日間経過」や「引渡し・代金全額の支払い」となれば、もはやクーリングオフはできなくなる。
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