合格しようぜ宅建士2020
テーマ別ベストセレクト問題集555
■宅建業法4
問111〜問122
アシスタント
宅建ダイナマイト合格スクール講師
みきち(堺実紀)
〈担保責任についての特約の制限〉
民法上、売買の目的物の品質などに不適合があったときに売主が負うべき「担保責任」については、当事者間の特約で「責任はいっさい負わない」「売主に過失があるときに限る」などと範囲を定めることができる。これを悪用する宅建業者の存在も考えられることから、宅建業法では売主が負うべき担保責任についての特約を規制している。担保責任の特約で1問出題されることもあるが、複合問題の選択肢の一つとしての出題のほうが多い。
〈手付金等の保全措置〉
物件の引渡し前に売主業者に支払ってしまう手付金や中間金を手付金等という。引渡し前に支払ってしまうため、売主業者が倒産などした場合、物件の引渡しは受けられず、手付金等も取り戻せなくなるとう事態になりかねない。このようなトラブルを防ぐため、手付金等を受領する前に、売主業者に「手付金等の保全措置」を講じることを義務付けている。ただし、手付金等の額が少額の場合、保全措置を講じなくてもよい。すでに受け取った手付金とこれから受け取る中間金の合計額で判断する。
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