平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 1〕 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
 買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
 買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。


《総 論》 いかにも本試験の【問 1】というような問題で好感がもてる。選択肢1の被保佐人と選択肢2の意思無能力者については、「あははラッキー」という感じで×をつけてほしいところ。あと肢4もだなァ〜。こんなバカげたことがあっか!。肢3が宅建試験史上“初”となる「権利能力なき団体」なんだけど、一般常識で○だろ。
× これがわからないっていうことは、「ワタシは結局なにもわかっていなかった」ということがわかる。保佐人の同意を得ずに行った売買契約は、あくまでも『取り消せる』のであって、最初っから無効という扱いではない。
× お、意思無能力。ワカランチンな状態。たまに自分もなる。翌日は激しい二日酔いだったりする。言い方はともかく、そこには“人としての意思”のカケラもないため、取り消しを待つまでもなく当初から無効。
出ましたねぇ〜「権利能力」。ひらたくいうと「その生物や団体を人として扱うかどうか」ということ。たとえばその昔の奴隷には権利能力はない。人の姿をしているけれど家畜。設問の場合、そもそも「権利能力がない団体」なんだから財産を所有することなどできない。あ、そうそう、現在、奴隷は存在しない(趣味は別)。
× そんなアホな、と思わず笑っちゃう。ガキの分際で結婚するには、 "父母の同意"が必要だけど、話がまとまらない場合は片方の同意だけでよい。で、法的に婚姻したとなると、そのガキは成年者として扱う。ゆえに「未成年を理由に取り消しなんかできるわけねーだろっ!」というオチになる。

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