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これがわからないっていうことは、「ワタシは結局なにもわかっていなかった」ということがわかる。保佐人の同意を得ずに行った売買契約は、あくまでも『取り消せる』のであって、最初っから無効という扱いではない。 |
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お、意思無能力。ワカランチンな状態。たまに自分もなる。翌日は激しい二日酔いだったりする。言い方はともかく、そこには“人としての意思”のカケラもないため、取り消しを待つまでもなく当初から無効。 |
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出ましたねぇ〜「権利能力」。ひらたくいうと「その生物や団体を人として扱うかどうか」ということ。たとえばその昔の奴隷には権利能力はない。人の姿をしているけれど家畜。設問の場合、そもそも「権利能力がない団体」なんだから財産を所有することなどできない。あ、そうそう、現在、奴隷は存在しない(趣味は別)。 |
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そんなアホな、と思わず笑っちゃう。ガキの分際で結婚するには、 "父母の同意"が必要だけど、話がまとまらない場合は片方の同意だけでよい。で、法的に婚姻したとなると、そのガキは成年者として扱う。ゆえに「未成年を理由に取り消しなんかできるわけねーだろっ!」というオチになる。 |