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「はっ? なんですかぁ〜」と思わず目を疑ってしまうような、基本的な問題。法律行為の要素に錯誤があったのに無効を主張できないとなると、そもそも"錯誤"っていったいなんなのさ。 |
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「売却の意思表示をなすについての動機」っていうフレーズで鼻血ブー。ひらたくいうと、間違った"動機"で「売却します」と相手に意思表示してしまったというケース。でフツー"動機"は他人に明らかにしないのだろうけど、「こういう動機なので売りますよ」と相手に"自分の思い"を明らかにしていた場合には、錯誤として無効を主張できます。なんか理屈っぽくてイヤね〜。 |
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Aの売るという意思表示は錯誤だったんだけど、よくよく注意せずに「売る」と言ってしまったAに落ち度(重過失)があるという場合、そりゃAは無効を主張できません。えーできませんとも。お天道様も許しませんよ! |
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なんか変なシチュエーション。Aに錯誤があって、相手方からみても「Aよオマエ間違えただろ?」という場合であっても、あくまでも「すみません錯誤でした。無効とします」といえるのはAのみ。Aが自分のバカさ加減(錯誤)を認めないとしても、Bから「バカAのために無効としてやるよ」とはいえません。 |