平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題
| 〔問 17〕 国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 |
Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000uの土地を一定の計画に基づき1,500uずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 |
| 2 |
Cは、市街化調整区域において、Dの所有する面積8,000uの土地を民事調停法に基づく調停により取得し、その後当該土地をEに売却したが、この場合、CとEはいずれも事後届出を行う必要はない。 |
| 3 |
甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000uの土地について、10,000uをFに、2,000uをGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、F、Gのいずれも事後届出を行う必要はない。 |
| 4 |
事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。 |
| 《総 論》 |
市街化区域、市街化調製区域、都市計画区域外と、国土利用計画法で登場してくる全バリエーションを駆使。それに『買いの一団』『民事調停法の調停』『地方公共団体』をからめてきて、典型的だけど“いい問題”だ。 |
| 1 |
× |
“一定の計画に基づき”ということなので、いわゆる『買いの一団』といわれる買占め型が成立。一取引づづの土地面積は1,500uで、たしかに市街化区域内での届出対象面積となる2000u未満なんだけど、合計で3,000uでしょ。だから「届出を行う必要はない」と断言はできない。 |
| 2 |
× |
民事調停法による調停で土地を手に入れたCは、確かに届出は不要なんだけど、なんでEまで不要になるの? というフェイント。Eは、Cが調停で手に入れた土地を単に買ったというわけだから、事後届出が必要でしょ。ちなみに市街化調整区域での事後届出の対象面積は5,000u以上。 |
| 3 |
○ |
なんてったって、当事者の一方が甲県なんだもんね。当事者の一方が国や地方公共団体等の場合は、届出は不要です。 |
| 4 |
× |
勧告を受けたのに無視するなんて、いったいHは何てヤツだっ! という憤りはごもっとも。そんなHは"さらし首"だぁ〜と『勧告に従わなかった旨及び勧告内容』は公表される。でも、契約自体は無効とはならないんだな、これがまた。いわゆる届出制度の限界(許可制度だったら無効もありえる)なんですね。 |
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