平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 18〕 次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為
 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為
 幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為


《総 論》 『開発許可を受けなければならない場合』があるものはどれか、ということは、『どんな場合でも開発許可は不要』なのが3つあるということ。少なくとも『○○○○事業』と『幼稚園(学校)』は開発許可は不要だと、速攻でわかってほしいところ。
必要 開発区域の面積により許可が必要となる。!出たぁ〜。定番中の定番、これがわかっていないということは、開発許可制度について、なにもわかっていないということがわかる。"農家の自宅"パターンで開発許可が不要なのは田舎だけ(市街化調整区域や非線引き都市計画区域、準都市計画区域)。市街化区域の場合は特別扱いせず。1,000u以上だったら「開発許可を受けろ」ということになる。
不要 出たぁ〜。目くらまし作戦。「都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社」なんていうのを出してきて「えーっ習ってないよ〜」で鼻血ブーを狙ってきたのかっ! でも、結局のところ"市街地再開発事業"。『○○○事業』と、最後に"事業"がついていれば開発許可は不要。
不要 「開発許可が不要となる行為」のなかに、『通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で"政令"で定めるもの』というのがあって、その“政令(22条)”を見てみると、『車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為』というのがある。ということで、この選択肢は"車庫"なので開発許可が不要。けっこうマニアック。
不要 もしかして開発許可の問題に『幼稚園』が登場してきたのは"初"かもしれない。で、小生意気にも『幼稚園』は学校(学校教育法)扱いなので、開発許可は不要となる。

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