平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 26〕 所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。
 建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の10分の5に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。
 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。
 個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の2分の1相当額が課税標準とされる。


《総 論》 わ、わ、わっ、こりゃできんかも。しかしまたなんで、宅建試験で、こんな税のプロっぽい問題を出題するんだろう。そうではなくて「そもそもなんでしょうか」的な基本的内容を出題したほうかいいんではないか、とすら思う。
× いくら個人であろうと、「宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した」のであるから、そりゃやっぱり事業所得として取り扱われる。さすがに単に個人が譲渡したという「譲渡所得」っていう扱いじゃないでしょ。
そうなんです。借地権設定の際に受け取る権利金の額が、その土地の価格の10分の5に相当する額を超える場合には、譲渡所得として課税されます。
× 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で、『個人』じゃなくて『法人』に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる、という規定がある。個人に譲渡した場合には、この規定は適用されない。
× 『個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合』は短期譲渡所得となり、その際の譲渡所得金額が課税標準となる。「譲渡所得の金額の2分の1相当額が・・・」というような規定はない。

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