平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 27〕 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。
 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。
 A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
 A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。


《総 論》 お、この年も印紙税か、と思った方も多いのでは。とはいえ、選択肢3と4とで、うーん、どっちだったかなぁ〜、という感じか。
× まぁこれもよくヒッカケででくる内容ではあるが。「贈与契約」パターンだと、そもそも対価がないので、実勢価格がどうであろうと、記載金額はないものとして課税される。
× まぁこういった場合もあろう。ひとつの契約書で「売買契約」と「請負契約」を済ませた場合は、売買契約に係る文書という扱い。でも契約金額の記載があって、請負代金のほうが高い場合は、請負契約に係る文書となる。ということで、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円。
× 選択肢の領収書なんだけど、その手形の発行者の名称、発行日、番号などの一定事項の記載があって、当事者間での受取金額が明らかな場合は、その明らかである受取金額によって、印紙税が課される。
「建物の譲渡契約に係る手付金」ということで、まぁ要するに「500万円の金銭の受取書」となり、記載金額500万円として印紙税が課される。

>>> 次の問題
>>> 平成17年表紙
>>> HOME



宅建ダイナマイト受験倶楽部
このサイトの全ての著作権は大澤茂雄に帰属します。
Copyright(C) 2004〜2007 SHIGEO OSAWA.All right reserved.