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まいどおなじみの内容。AとBはなにをやっているかというと、貸しビル業。自ら賃貸する行為は、いくら手広くやっていたとしても、宅地建物取引業には該当しないので免許などいらない。ちなみに平成8年の選択肢2とおなじ。 |
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「家を建てる土地のあっせん(媒介)もしてますよ」という建設業者。街でよく見かけるタイプ。敷地の売買の媒介を業として行うわけだから、立派な宅地建物取引業。だから免許は必要です。ちなみに平成1年の選択肢1とおなじ。 |
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「リゾートクラブの会員権」っていっても、要は建物の所有権(共有持分)ということだから、建物の売買の媒介を業として行うことに他ならない。ということでこちらも免許が必要です。ちなみに平成8年の選択肢4とおなじ。 |
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個人業者が亡くなっても、その宅建免許は承継されない。自動車の運転免許とかといっしょ。Fは相続で手に入れた土地を宅地化して分譲しようっていうわけだから、ドンピシャの宅地建物取引業。免許を受けなければなりません。ちなみに平成3年の選択肢3とおなじ。 |