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役員が懲役の刑に処せられたA社は、たしかに「宅建免許の取消」となるものの、でも、原因となった役員B氏が退任したわけで、となると他になんにも問題がないようだったら、すぐ免許を受けることができる。 |
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でたぁ〜『刑法第198条(贈賄)の罪』。もう罰金ヒッカケしかないですよねぇ。典型的なパターンの出題なので、うれしくなってしまう。刑法上の罪のうち、罰金以上の刑で宅建免許や取引主任者登録の欠格事由となるものは、次の通り。(1)傷害罪、(2)傷害助勢罪、(3)暴行罪、(4)凶器準備集合・結集罪、(5)脅迫罪、(6)背任罪 |
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執行猶予がついた場合、ムショに行くことなくシャバにいられる。そして、執行猶予の期間を無事経過すれば刑は科されない。執行猶予は、現行刑法では、「3年以下の懲役・禁錮」または「20万円以下の罰金」の言い渡しを受けた者に認められていて、猶予の期間は1年以上5年以下で定められる。なお近年の執行猶予率は60%強で推移している。執行猶予中は免許を受けることはできないけど、執行猶予期間が無事満了すれば無罪放免なので、即、免許オッケー。 |
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法人の場合、役員のうち「宅建免許の欠格事由」に該当するハメに陥ったヤツが現れた場合、ザンネンながら免許の取消処分となる。暴行罪で罰金刑だと、ドンピシャの欠格事由。 |