平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 31〕 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、懲役1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまで免許を受けることができない。
 C社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、C社は免許を受けることができない。
 D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
 甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。


《総 論》 いいねいいね、いい問題! 『免許の欠格事由』からの出題としては定番ともいえる内容かな。いずれにせよ選択肢4の○がわからないということは、『わたしは結局なんにもわかっていなかった』ということが分かる。
× 役員が懲役の刑に処せられたA社は、たしかに「宅建免許の取消」となるものの、でも、原因となった役員B氏が退任したわけで、となると他になんにも問題がないようだったら、すぐ免許を受けることができる。
× でたぁ〜『刑法第198条(贈賄)の罪』。もう罰金ヒッカケしかないですよねぇ。典型的なパターンの出題なので、うれしくなってしまう。刑法上の罪のうち、罰金以上の刑で宅建免許や取引主任者登録の欠格事由となるものは、次の通り。(1)傷害罪、(2)傷害助勢罪、(3)暴行罪、(4)凶器準備集合・結集罪、(5)脅迫罪、(6)背任罪
× 執行猶予がついた場合、ムショに行くことなくシャバにいられる。そして、執行猶予の期間を無事経過すれば刑は科されない。執行猶予は、現行刑法では、「3年以下の懲役・禁錮」または「20万円以下の罰金」の言い渡しを受けた者に認められていて、猶予の期間は1年以上5年以下で定められる。なお近年の執行猶予率は60%強で推移している。執行猶予中は免許を受けることはできないけど、執行猶予期間が無事満了すれば無罪放免なので、即、免許オッケー。
法人の場合、役員のうち「宅建免許の欠格事由」に該当するハメに陥ったヤツが現れた場合、ザンネンながら免許の取消処分となる。暴行罪で罰金刑だと、ドンピシャの欠格事由。

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