平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 47〕 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
 土地上に廃屋が存在する自己所有の土地を販売する場合、売買契約が成立した後に、売主である宅地建物取引業者自らが費用を負担して撤去する予定のときは、広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい。
 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。
 建売住宅を販売するに当たり、当該住宅の壁に遮音性能が優れている壁材を使用している場合、完成した住宅としての遮音性能を裏付ける試験結果やデータがなくても、広告において、住宅としての遮音性能が優れているかのような表示をすることが、不当表示に該当することはない。
 取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離を明らかにすることにより、広告において表示することができる。


《総 論》 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)からの出題は毎年1問で、まぁこれがおもしろいのなんの。毎年毎年、バカげた内容を出題しつづけています。おそらく出題者もジョーダン半分なんでしょう。でもそれはそれで、おもしろいからいい。
× 土地の上に古屋や廃屋などがあるんだったら、やっぱり「その旨を表示しなければならない」というルール。ごく普通に考えても、実際に存在しているのだから「広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい」っていうのはおかしいでしょ?
× 「契約者全員」にプレゼントパターンの場合、その景品類は取引価格の10分の1か、100万円のいずれか低い価額の範囲を超えてはならないというのがルール。新築分譲マンションなんかの場合だと、取引価格は1,000万円以上となるだろうから、実質の限度は100万円。ということで、現金200万円は不当景品類となる。
× すばらしい素材を使用したとしてもだ、「遮音性能を裏付ける試験結果やデータがない」となると、そりゃやっぱり不当表示に該当するおそれ大。
スーパーマーケットなどについては、「現に利用できるものを“道路距離”を明らかにして表示すること」というのが原則論。でも例外として、工事中であっても『「将来確実に利用できると認められる」ものに限り、その"整備予定時期"を明らかにして表示することができる』というのがある。

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