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土地の上に古屋や廃屋などがあるんだったら、やっぱり「その旨を表示しなければならない」というルール。ごく普通に考えても、実際に存在しているのだから「広告においては、廃屋が存在している旨を表示しなくてもよい」っていうのはおかしいでしょ? |
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「契約者全員」にプレゼントパターンの場合、その景品類は取引価格の10分の1か、100万円のいずれか低い価額の範囲を超えてはならないというのがルール。新築分譲マンションなんかの場合だと、取引価格は1,000万円以上となるだろうから、実質の限度は100万円。ということで、現金200万円は不当景品類となる。 |
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すばらしい素材を使用したとしてもだ、「遮音性能を裏付ける試験結果やデータがない」となると、そりゃやっぱり不当表示に該当するおそれ大。 |
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スーパーマーケットなどについては、「現に利用できるものを“道路距離”を明らかにして表示すること」というのが原則論。でも例外として、工事中であっても『「将来確実に利用できると認められる」ものに限り、その"整備予定時期"を明らかにして表示することができる』というのがある。 |