平成18年 宅地建物取引主任者資格試験 問題&解答解説

〔問 17〕 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。
 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。


《総 論》 お、「土地の登記が完了した日から」だと。選択肢1。意表をつくバカバカしさ。でもって、もっとバカバカしい選択肢3もいい。事後届出制度の無意味さを味わってください。選択肢2も「そんなバカな」。
× そりゃ確かに「事後届出」は「2週間以内」なんだけど、“土地の登記を完了した日から”っていうのが、なんですな、バカっぽいヒッカケ。そりゃアンタ、やっぱり“契約締結をした日”からでんがな。さすがにそこまでモタモタしない。
× 注視区域や監視区域内だと、事前届出制度。それはそれでいいんだけど、オマケに事後届出も必要となるだなんて、そんなバカなことがありますか。メンドーでしょうがない。“一定の要件を満たすとき”っていうのそれらしいいウソ。
× あのさ、事後届出なんでしょ。そもそも事後届出制度なんて意味がない制度でしょ。だってやっちゃってから届け出るんだもんね。だから、いまさら「対価の額を変更しなさい」というようなことを言われても、後の祭り。バカバカしい選択肢。
まぁそういうことだ。

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