平成18年 宅地建物取引主任者資格試験 問題&解答解説

〔問 18〕 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。
 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。


《総 論》 選択肢4まで読めば、なんてことはない問題。地区計画については「用途地域が指定されていること」がいちおう前提なんだけど、場合によっては用途地域の指定がなくても定めることができる。
× 地区計画の能書き。「一体として」とか「それぞれの特性にふさわさしい」とうような文言が入っていればたいていは○なんだけど、今回はオチがよろしくない。「用途地域が定めれられていない」地域でも、「無秩序な建築により不良な街区になりそうだ」などの一定の要件に該当する場合には、地区計画を定めることができる。
× すでに都市計画事業が施行されているところで、「当該施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更」を行おうなんて、そもそもいい度胸してんじゃん。仮にそういうバカげたことをしようとする場合には都道府県知事の許可を。「当該事業の施行者」の許可は不要。
× あー、こんなの出しやがって。そりゃ確かに都市計画事業については、泣く子も黙る土地収用法(強制的に立ち退かせる)を使うことができるけど、その告示と、「都市計画事業を認可しましたよ」という告示とは別。それぞれ告示してください。
ということで、ここまで読めば、あ、なんだ毎度おなじみの「特別用途地区」じゃん。

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