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地区計画の能書き。「一体として」とか「それぞれの特性にふさわさしい」とうような文言が入っていればたいていは○なんだけど、今回はオチがよろしくない。「用途地域が定めれられていない」地域でも、「無秩序な建築により不良な街区になりそうだ」などの一定の要件に該当する場合には、地区計画を定めることができる。 |
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すでに都市計画事業が施行されているところで、「当該施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更」を行おうなんて、そもそもいい度胸してんじゃん。仮にそういうバカげたことをしようとする場合には都道府県知事の許可を。「当該事業の施行者」の許可は不要。 |
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あー、こんなの出しやがって。そりゃ確かに都市計画事業については、泣く子も黙る土地収用法(強制的に立ち退かせる)を使うことができるけど、その告示と、「都市計画事業を認可しましたよ」という告示とは別。それぞれ告示してください。 |
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ということで、ここまで読めば、あ、なんだ毎度おなじみの「特別用途地区」じゃん。 |