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「じゃあここをこうしたら買おうかなぁ」「はい、わかりました。では大至急!」と、結論は留保したまま(つまり契約締結交渉中に)あれこれ注文らしきことを繰り出しておきながら、「やっぱりやめるわ。」と契約交渉を打ち切った。そりゃ契約締結に至っていないけど、「なんだよー、アンタがそういうからこっちは必死で準備したんじゃないかっ」という局面になる。ちょっと気の毒。なので、契約準備段階であっても、信義誠実の原則によって、契約締結上の過失として、損害賠償責任を発生させちゃいましょう(判例)。 |
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あのですね、やっぱり「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」のでありますっ! で、当事者がした契約の趣旨を解釈する際の基準にもなります。 |
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ん? 時効は当事者の援用がなければ効果は発生しないのではないかね。 それに、場合によっては消滅時効を援用することが権利の濫用となる場合(例:払うと見せかけて、そのまま押し切った)もあります(判例)。 |
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そりゃそうでしょ。そもそも「所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合」なんだから、妨害排除請求そのものもダメでしょ。 |