平成18年 宅地建物取引主任者資格試験 問題&解答解説

〔問 2〕 AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。
 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。
 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。


《総 論》 「Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった」というフレーズで、こりゃ典型的な無権代理からの出題。表見代理をどうからませてくるかなんだけど、まぁそこそこフツーの問題。選択肢3と4の○はすぐわかってほしいところ。
× そりゃアンタ、具体的な代理権がないことを「過失により知らなかった」っていうんだから、『代理権授与の表示による表見代理』は成立しない。善意・無過失だったら成立するんだけどねぇ〜。
まぁそりゃ「甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由がある」んだったら、『権限外の表見代理』が成立するけど。でもどんな理由なんだろ?
なんか“問題文”というより、解説文みたいな問題文。変なの。どーしたんだろう作問者。まぁそれはそれとして、相手方Cが無権代理につき悪意の場合、取り消せません。
なんかこれも解説文みたいな問題文。で、相手方Cが無権代理につき悪意の場合、無権代理人に対し「履行しろ」だの「損害賠償しろ」だのは言えません。

>>> 次の問題
>>> 平成18年表紙
>>> HOME



宅建ダイナマイト受験倶楽部
このサイトの全ての著作権は大澤茂雄に帰属します。
Copyright(C) 2004〜2007 SHIGEO OSAWA.All right reserved.