平成18年 宅地建物取引主任者資格試験 問題&解答解説

〔問 30〕 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
 A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
 B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴間の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
 D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
 E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴間が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。


《総 論》 これまたオーソドックスな内容でまとめてくれた一品。作問者さんありがとう。選択肢1を○にしたあなた。結局、なにもわかってませんでしたね。
× おっ、出たぁ〜。執行猶予が満了。だったら即、免許オッケー。5年待つ必要はありません。まいどおなじみの内容。今年も出題してくれてありがとう。
「不正の手段による免許取得」を理由とする免許の取消の場合、5年経過しないと免許不可。そんな会社の役員だったヤツも同罪。取消時点で離脱していたとしても、免許取消の聴聞公示の日前60日以内(さかのぼって60日以内)に役員だったらアウト。ザンネンでした。
× お、久々に「裁判が継続中」の出題。継続中なんだから刑が確定しているワケじゃない。なので免許オッケー。実際、そんな最中に免許を申請する人はいるんでしょうか。
× うわっ、出たぁ〜ヒッカケ。「業務停止処分」で廃業。バカバカしい出題なんだけど、免許の取消処分逃れではないため、免許オッケー。

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