平成18年 宅地建物取引主任者資格試験 問題&解答解説

〔問 31〕 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
 A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
 取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。
 A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
 A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。


《総 論》 作問者さん、ありがとう。選択肢1が「えーと、何日だったかな?」とやや悩ましいけど、あとの選択肢は楽勝。行け行けゴーゴー!
「唯一の専任の取引主任者」っていうのが泣けるねぇ〜。彼の補充(設置)は2週間以内にね。がんばれ弱小! で、専任の取引主任者の氏名は、宅地建物取引業者名簿の登載事項なので、変更があった日から30日以内に届出が必要。まぁそういうことで○。
× 腐っても鯛。非常勤っていっても役員。役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項。なので変更があった日から30日以内に届出が必要。
× おっと、これも定番。ありがとう。合併により消滅した法人(A社)を代表する役員であった者が届け出る。
× 破産の場合でも届出が必要。その届出があったときに免許は効力を失う。ちなみに死亡(個人)と合併により消滅(法人)の場合だったら、免許はその時点で効力を失う。まぁ考えてみればそりゃそうなんだけど。

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