平成18年 宅地建物取引主任者資格試験 問題&解答解説

〔問 26〕 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
 平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に属住の用に供しなかったときは、平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。


《総 論》 どーでしょ、できましたでしょうか。ややこしいとはいえ、選択肢2は基本的な話。こういう問題を得点できたかどうかが、運命の分かれ道になったりしてね。
居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除は、あわせて適用を受けることができる。
× おっ、これはできたかも。その年、前年、前々年に居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けている場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできませ〜ん。
住宅取得後6ヶ月以内に自己の居住用に供することが、住宅ローン控除の適用要件です。なので平成18年分から住宅ローン控除を受けるんだったら、はやく住め!
住宅ローン控除は貧乏人のための施し。その年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

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