平成18年 宅地建物取引主任者資格試験 問題&解答解説
| 〔問 27〕 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 |
「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。 |
| 2 |
建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。 |
| 3 |
土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。 |
| 4 |
給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。 |
| 《総 論》 |
おっ、これもラッキーな問題。選択肢1や3、そして4もまいどおなじみ。こういった問題は、ぜひ得点しておきたいところですよねぇ〜。 |
| 1 |
○ |
交換の場合、価額の高い方の金額を記載金額として印紙税が課されます。ちなみに交換差金のみが記載されている場合だと、その交換差金を記載金額として課税。 |
| 2 |
× |
えーと、あのですね、やっぱり消費税等を含まない本体価額でお願いします。記載金額2,000万円として、印紙税が課される。 |
| 3 |
× |
まいどおなじみの話なんですけど、契約書を3通作成したんだったら、3通とも課税文書となります。媒介業者が保存する契約書にも印紙税が課される。 |
| 4 |
× |
Gさんはサラリーマン。営業に関しない領収書については、印紙税は課されません。これもおなじみですね。 |
|
宅建ダイナマイト受験倶楽部
このサイトの全ての著作権は大澤茂雄に帰属します。
Copyright(C) 2004〜2007 SHIGEO OSAWA.All right reserved.
|
|