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○ |
そりゃ委任による代理(任意代理)の場合、本人の許諾がなければ復代理なんてとんでもないワケなんだけど、『やむを得ない事情がある』っていうんだから、そりゃやむを得ない。 |
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本人の許諾を得たとしても、そりゃやっぱり復代理の選任につき責任を負ってもらわねばっ。許諾があれば、とんでもないヤツを選んでもいいんですかいっ! ということで『選任に関し過失があった』場合は、それ相当の責任を負う。 |
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代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは「選任及び監督」について責任を負わない。がしかし、本人の氏名とはいえ「復代理人が不適人又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りではない」ということになる。で、『Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった』っていうのが、うーんどうだろう。「不誠実であることを知りながら」というのとちょっと異なる。なので責任は負わなくてよい、ということになる。渋いヒッカケでございました。 |
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復代理人を選任しても、もともとの代理人の代理権(基本代理権といったりもする)は消滅しません。 |