平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 2〕 Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。


《総 論》 これも楽勝レベル。とはいえ、復代理しか出題されていないので、ちょっと意表をつかれたかも。でも選択肢1の○がわからなかったあなた、ザンネンですが、人にはそれぞれあった道っていうのがあります。元気を出しましょう。
そりゃ委任による代理(任意代理)の場合、本人の許諾がなければ復代理なんてとんでもないワケなんだけど、『やむを得ない事情がある』っていうんだから、そりゃやむを得ない。
× 本人の許諾を得たとしても、そりゃやっぱり復代理の選任につき責任を負ってもらわねばっ。許諾があれば、とんでもないヤツを選んでもいいんですかいっ! ということで『選任に関し過失があった』場合は、それ相当の責任を負う。
× 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは「選任及び監督」について責任を負わない。がしかし、本人の氏名とはいえ「復代理人が不適人又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りではない」ということになる。で、『Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった』っていうのが、うーんどうだろう。「不誠実であることを知りながら」というのとちょっと異なる。なので責任は負わなくてよい、ということになる。渋いヒッカケでございました。
× 復代理人を選任しても、もともとの代理人の代理権(基本代理権といったりもする)は消滅しません。

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