平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 17〕 国土利用計画法第23条の届出(以下この問 において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000平方メートルの土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。


《総 論》 またなんだってこんなカンタンな問題を! まあたしかにあまり意味のない国土法「事後届出制度」だから、どーでもいいのかな。《にごじゅう(2×5=10)》のゴロあわせのまんま。
× 市街化調整区域だから5,000u以上の売買については事後届出が必要です、はい。楽勝でしたね。
都市計画区域外だと、こんどは10,000u以上の売買だと事後届出が必要。えーと、ちなみに2ha(ヘクタール)っていうのは、20,000uです。
× まあたしかにあまり意味のない国土法の「事後届出制度」なんだけど、いちおう、届出しなかった場合には、罰則として《6月以下の懲役又は100万円以下の罰金》というのが用意されている。
× なんじゃこりゃ? へんてこデタラメ問題。事後届出の段取りとしては「契約を締結した日から起算して2週間以内に、当該土地が所在する市町村長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない」でありまして、『直接、都道府県知事に事後届出を行う』なんて局面はない。

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