平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 26〕 租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。
 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。
 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。
 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上のものであることが、適用要件とされている。


《総 論》 『特定の居住用財産の買換え』からの出題。適用要件にマトを絞っての出題なので、わかっている人だったら楽勝問題。そうじゃない人には、それなりの問題。
× 譲渡資産について、『譲渡対価が5,000万円以下』とするような要件はありません。
× もうちょっと期間的に余裕あり。買換資産とされる家屋については、『譲渡した日から譲渡した日の属する年の12月31日までに取得』ではなくて、《譲渡した日の“前年”1月1日から譲渡した年の12月31日までに取得》となります。ちなみに、ただ取得してりゃいいってもんでもなくて、《その取得日から譲渡した年の“翌年”12月31日までの間に居住の用に供する(供する見込み)》という要件もあり。
× えーと、これは速攻で×にできましたか? 『5年を超える』ではなくて《10年を超える》が正解。
そのとおり。

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