平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題
| 〔問 27〕 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 |
自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。 |
| 2 |
住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。 |
| 3 |
床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。 |
| 4 |
住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。 |
| 《総 論》 |
わ、わ、わ、わあ〜。『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例』からの出題でした。
◆住宅取得資金の贈与の特例の位置づけ
親から子どもに住宅取得資金の贈与を行った場合、原則として子に贈与税が課税される(暦年課税)。がしかし、一定の要件に該当する場合だと、相続時精算課税の特例が適用される。
◆相続時精算課税の特例とは
親から贈与を受けた子は、贈与を受けた際に、その贈与財産に対する贈与税をいったん支払う。その後、相続が発生した場合には、その贈与財産と相続財産とを合計した価額を元に相続税額を計算する。で、この相続税額からすでに支払った贈与税額を控除する。
ということで、とどのつまりは贈与税と相続税を合理的に納税するということになる。
なお、ここで加算する贈与財産の金額は、贈与時の価額(相続税評価額)となる。相続時精算課税に係る贈与を行った場合は、贈与時の時価で相続税の計算に合算されるため、相続財産を減らす効果はなく、基本的には相続税の節税にはならない。
そうそう、かつて広く利用されていた「5分5乗方式」による住宅取得資金の贈与の特例については、平成17年末をもって廃止されてます。念のため。
◆相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例
満65歳以上の親から受ける贈与について認められる相続時精算課税の選択を、満65歳未満の親から受ける贈与についても選択でき、しかも特別控除額が1,000万円上乗せされて、3,500万円となる特例。
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| 1 |
○ |
相続時精算課税の適用対象者は、贈与者の直系卑属(要は子)で、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)であることとされています。そんでもって、あくまでも特例の対象となるのは住宅取得等資金で、つまりは《新築住宅もしくは中古住宅または増改築に充てるための金銭》であって、家屋そのものの贈与を受けた場合は対象外。 |
| 2 |
× |
えーと、新築または取得に要した費用の額については、特段の要件はありません。 |
| 3 |
× |
この特例の適用を受けることができる家屋の要件は、《その家屋の床面積が50u以上で、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら住宅の用に供されるもの》です。となると、『床面積の3分の1は店舗=3分の2は住宅』であれば、適用可。 |
| 4 |
× |
えーと、『贈与を受けた年の12月31日まで』ではなく、《翌年の3月15日まで》となります。 |
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