平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 30〕 取引主任者の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要はない。
 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である取引主任者Cを新たに専任の取引主任者として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
 宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の取引主任者Eが3か月間入院したため、法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引主任者であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引主任者の数のうちに算入することはできない。


《総 論》 取引主任者の設置。すっげーカンタンな問題。これがわからないということは、なにもわかっていなかったということがわかる。
× 『マンションを分譲するための案内所』と出てくればピンときてほしいところ。『当該売買契約の申込み』を受け付けるとなれば、こりゃ専任の取引主任者の設置義務がある案内所となる。
専任の取引主任者に変更があったというワケで、ドンピシャの変更の届出。まさに基本中の基本。楽勝でしょ。
× えーと、『専任の取引主任者Eが3か月入院した』とのことで、事情は察しますが・・・。理由はともかく、取引主任者の設置義務違反は違反なので、この場合、業務停止処分の対象となります。それはそうと、この会社、Eのほかに取引主任者(専任という立場じゃない人)はいなかったんでしょうかねえ〜。人材不足なんでしょうかねえ〜。
× あらま、これまたカンタンな選択肢。法人の役員が取引主任者であり、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなされる。楽勝でしたねえ〜。

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