平成19年度 宅地建物取引主任者資格試験 問題

〔問 47〕 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについて記載する場合、返済例を表示すれば、当該住宅ローンを扱っている金融機関の名称や融資限度額等について表示する必要はない。
 マンションの広告を行う場合、当該マンションが建築後2年経過していたとしても、居住の用に供されたことがなければ「新築分譲マンション」と表示することができる。
 1枚の新聞折込みチラシに多数の新築分譲住宅の広告を掲載する場合には、物件ごとの表示スペースが限られてしまうため、各物件の所在地を表示すれば、交通の利便に関する表示は省略することができる。
 残戸数が1戸の新築分譲住宅の広告を行う場合、建物の面積は延べ面積を表示し、これに車庫の面積を含むときには、車庫の面積を含む旨及びその面積を表示する必要がある。


《総 論》 しかし毎年毎年、出題する側もたいへんですねえ〜。でも景品表示法の問題、いつも楽しみにしております。さてさて、今年はどんなバカげた話が出てくるのでしょう?
× フツーに考えてもおかしいでしょ。住宅ローンについては、借入金の利率及び利息を徴収する方式や返済例、金融機関の名称などを明示して表示しなければなりません。
× おっと新築。今年も出ましたか。うれしいねー。新築という用語は、《建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの》という意味で使用しなければなりません。なので、『建築後2年を経過』している物件を“新築”としちゃダメ。
× これもフツーに考えても変じゃないっすか? どちらかというと、交通の利便に関する表示(最寄り駅とか)のほうを見たかったりするんじゃないだろうかね。
ということで、これもフツーに考えれば○がつくでしょ。そりゃやっぱり『車庫の面積を含む旨及びその面積』を表示しないとマズイでしょ。

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