【宅建ダ】めったにない質問に答えます「ダンスホールとナイトクラブのちがいってなんだろ?」建築基準法の用途地域における建築物の用途制限。

めったにない質問に答えます!!
おそらく誰からも来ないし、試験にも出ない可能性が高いのですが、もしこんな質問があったらうれしいな、と思っている質問に、勝手にお答えします。
【ジャンル】
建築基準法の用途地域による用途制限
【質問内容】
ダンスホールとナイトクラブってなにがちがうんですか?
【参照ページ】
2021年度版「合格しようぜ宅建士!」基本テキストP.296参照
では、現行の建築基準法を見てみよう。
ダンスホールはカラオケボックスとおなじグループで
カラオケボックス・ダンスホール
第二種住居地域・準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域で建築できる。
ゴロあわせ(覚え方のイメージ)
用途地域13種類を、ていていちゅうちゅう音頭で覚えていることを前提とするが
カラオケ・ダンスで二十曲(二種住居・二住)。工専までまっしぐら。
ナイトクラブは、劇場、映画館とおなじグループで
劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの
準住居地域(*)、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築できる。
*客席部分の床面積が200㎡未満だったら建築OK
ゴロあわせ(覚え方のイメージ)
小さい映画館やナイトクラブは順々に入ろう
でね、近年の改正でこうなったんたんだけど、改正される前は、ナイトクラブもダンスホールも、いわゆる風俗営業(風営法)で、キャバレーの類といっしょだった。
旧・建築基準法
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
商業地域、準工業地域で建築できる。
当時の風営法での分類
さてここで問題です。
【問題】キャバレーは、まぁいいとして、ナイトクラブやダンスホールがどうして風俗営業として風営法の取締対象となっていたのか
【答え】ナイトクラブもダンスホールも、男性と女性が身体を接触させるから。身体を接触させると、売春につながる、と、当時は考えられていた。
・・・笑える。
谷崎潤一郎の「痴人の愛」のナオミちゃんを思い出しますね!!!
で、平成28年に風営法の改正があって、ダンスをめぐる国民の意識の変化等をふまえ、「客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外する」となりました。
風営法の改正を受けて、建築基準法でも、ダンスホールとナイトクラブを、キャバレーの類から分離したという次第です。
以上、「誰からもこない質問」の解答でした〜\(^o^)/