宅建ダイナマイト合格スクール

【宅建ダ】賃貸借。令和2年10月の【問4】と令和2年12月の【問6】ができればよし!!

梅雨入りしたはずなんですけどねー!!

二十四節気の芒種(6月6日頃)の後の、壬(みずのえ)の日から梅雨で、梅雨はそれから31日間なのだそーです。

そんななか、本日のティーンエイジャーは「賃貸借」です。
借地借家法は次回ね。

とりあえず、この2問ができればよし!!

令和2年10月の宅建試験

【問4】建物の賃貸借契約が期間満了により終了した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、賃貸借契約は、令和2年7月1日付けで締結され、原状回復義務について特段の合意はないものとする。

1 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。

2 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、賃借人の帰責事由の有無にかかわらず、その損傷を原状に復する義務を負う。

3 賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。

4 賃借人は、未払賃料債務がある場合、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てるよう請求することができる。

 

解答解説(正解3)

選択肢1と2は「賃借人の原状回復義務」から、選択肢3と4は「敷金」からの出題。選択肢1と2の「×」はすぐわかったでしょ。

1 × 「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗」は、賃借人の原状回復の対象とはされていないよね。あと、「賃借物の経年変化」によるものもね。(621条、基本テキストP.572)

2 × 「賃借人の帰責事由の有無にかかわらず」じゃないよね。その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、その損傷を原状に復する義務なし。(599条、622条、基本テキストP.572)

3 ○ 賃貸人は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は敷金を返還しなければならない。なので、賃貸物の返還を受けるまでは返還を拒むことができます。(622条の2、基本テキストP.573)

4 × 賃借人のほうから「充当しろ〜」という請求はできません。賃借人が未払い賃料や損害賠償債務を履行しない場合、賃貸人はその敷金を債務の弁済に充てることができる。(622条の2、基本テキストP.574)

 

令和2年12月の宅建試験

【問6】AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。

2 Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。

3 AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。

4 BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。

 

解答解説(正解1)

選択肢4の「○」はわかったかな。選択肢1〜3は、近年の改正点からの出題。解説を参照してみてね。

1 × えーとですね、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができないんだけど、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。Cに対抗することができるよ。(613条、基本テキストP.568)

2 ○ そうなんですよ。Cの用法違反により生じた損害賠償(契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償)は、貸主Aが返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。(600条、基本テキストP.573)

3 ○ これもそうですよね。建物の引渡し(借地借家法)による対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人Dに移転する。(605条の2、基本テキストP.562)

4 ○ 賃借人(B)が適法に賃借物を転貸したときは、転借人(C)は、賃貸人(A)と賃借人(B)との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人(A)に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人(A)に対抗することができない。(613条、基本テキストP.567)

2021-06-15 | セミナー・宅建受験講座