【宅建ダ】そろそろ夏至です。授業は「ユリコ」と「スガさん」登場。

今日の6月も、生まれたての夏。
昼過ぎから潮風の街で、ティーンエイジャーの彼ら彼女らに宅建受験講座。
今週のお題目も「宅建業法」で、がしかし、いよいよラストの「監督処分」に差しかかっております。
ティーンエイジャー向けの授業で、オレはなにを残せばよいか。
残すべきものとは。
それはインパクト。
またの名をフック。
いかにして、試験当日に、テキストの内容を思い出させるか。
思い出すためのフックをどうやって残すか。
たとえば。
【内閣総理大臣との協議等】
国土交通大臣は、その免許をした宅建業者が「契約書面の交付」などの消費者保護の規定に違反したことして監督処分を行うにあたっては、あらかじめ内閣総理大臣と協議をしなければならない。
内閣総理大臣のとこに「スガさん」と書いといて。
で、みんな、いま国土交通大臣って誰だ?
知ってる?
え、知らないの?
あはは。
オレも知らねーし。
・・・と、ここで受講生が笑ってくれたりします。軽く「笑かし」を入れてから
要はさ、なんだかかわかんねーんだけど、ここだけスガさんがでてきてね、で、大臣が自分で免許した業者が37条とかで業務停止とかするときは、なんだかわかんねーんだけど、スガさんと協議しろっていう規定だよ。
スガさん、って書いたところに、なんだかわかんねーんだけど、って書いといてね。
・・・とここで、「なんだかわかんねーんだけど」というフレーズをフックとして打ち込んで見る。
で、よくよく見るとさ、大臣が自分で免許した業者に業務停止とかをするときは「スガさん協議」なんだけど、大臣じゃなくて知事が大臣免許業者に業務停止とかをするときは、「スガさん協議」はいらないんだよね。
なんだかわかんねーんだけど、そういうことになっているぜ。
・・・念のため「なんだかわかんねーんだけど」と繰り返しておく。
じゃ、問題をやってみよう。
令和1年【問29】記述ア
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
甲県知事のとこに「ユリコ」って書いといてね。
ユリコがさ、大臣免許業者に37条がどうしたこうしたで業務停止するとき、スガさん協議、するんだっけ?
しないよね。
じゃ、ここににさ、「ユリコかんけーねー」って書いといてね。
じゃあ、こっちの問題はどうだろ?
平成24年【問44】選択肢4
国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
こっちはさ、大臣が自分で免許した業者に37条がどうしたこうしたで業務停止だから、スガさん協議でオッケーだよね。
こっちはオッケーだね。
じゃ、ここにさ、「ユリコどこにもいねー」って書いといてね。
オッケーかな。
みんなわかったかなー。
ユリコがいるかどうかで、判断してね〜!!!!
ここまでやっとくと、彼ら彼女らも、もう間違えないだろ。
そんなこんなで、こんなノリでワーキャーやってますと、彼ら彼女らも喜んでくれてる感じがして、で、放課後、特に用事はないんだろうけど話しかけてくれたりするようにもなり、となるとオレも、与太話の相手が喜んでくれている感じがするので、なんとなくうれしい気分になる。
さて夕方。
そんなこんなで、もうすぐ夏至ですね。
今年の夏至は6月21日。
海まで歩いていってみる。
ふーっと一息いれならがの散歩。
ワーキャー3時間もやったあとだから、テンションを下げないとね。
いいあんばいの潮風。
夕方5時ごろ。
トワイライトには、まだ早い。
そんなひとときを味わったり。