【宅建ダ】明日の22日は「宅建ダイナマイト合格スクールぶっちぎり大放送」だよぉ〜

土曜の午後はいい感じ
感じてもっこり
宅建ダイナマイトぉ〜!!!
明日の5月22日(土)
17時〜18時
宅建ダイナマイト合格スクールぶっちぎり大放送
配信いたします。
ご視聴方法はこちら
https://t-dyna.com/bucchigiri-broadcast/
4月のぶっちぎり大放送はこちら
▼オンエア動画(YouTube)
https://youtu.be/9X9k-29Qas8
冒頭部分の収録ができていませんでした
▼オンエア動画(A-CAS足立区民放送Facebookページ)
https://www.facebook.com/acasjp/videos/3563142237147969/
こちらはフルで問題なしです。
ということで、いつものように、明日も楽しい空気感満載でお届けしてみます。
さて。
【明日の番組テーマ】
緊急事態もぶっちぎれ!
~事例で学ぶ、試験に出ない順・宅建ダイナマイト相続編!!~
ということで、相続の事例で学ぶとしたら、アレですよね。
ネタもばっちり仕込みましたので、ぜひぜひごらんください。
でね。
出ない順宅建として、今回は民法を取り上げてみます。
というのもですね、宅建試験の試験委員のみなさんって、宅建試験の出題範囲ってわかっているのかなーと。
ちなみに令和2年の宅建試験の試験委員のみなさんはこちら
https://www.retio.or.jp/exam/pdf/exam_com.pdf
このなかのどなたかが、令和2年12月の【問3】を出題したんですね。
選択肢1ね。
姻族関係。
ふーん、これって、宅建業に関する実用的知識なんだ。
・・・笑えます。
ということで、今回は、だれがいったい、こんな選択肢を考えたんだろうシリーズで、笑いたいと思います。
試験委員のみなさんはもちろんご存知かとは思いますが、いちおう、宅建試験に出題すべき内容について、以下。
【宅地建物取引業法】
第16条(試験)
1 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
2 試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
【宅地建物取引業法施行規則(国土交通省令)】
第7条(試験の基準)
法第16条第1項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
第8条(試験の内容)
前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
3 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
4 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
5 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
6 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
7 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
要は、「宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうか」を判定するための試験であって、「土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令」として民法を出してほしいなと。
そこで、
爆笑★おいおい、これって、試験としてどーなの
もお送りしてみよかと。
たとえばさ、
なんで古着なんだろ?
なんで中古車なんだろ?
なんで15歳で結婚できる(誤り)なんて出題したんだろ?
などなど、いつものように楽しい空気感満載で、おちょくってみたいと思っています。
たぶん、おもしろくなりそうなので、お時間あったらご視聴よろしく!!!