【宅建ダ】客層にあわせて、建築基準法のフーゾクをどう講義するか?

たとえば、ティーンエイジャー向けの宅建講座だとね。
娘2号(次女)と、彼ら彼女らがおなじ世代だから、宅建ダイナマイト的な宅建講座をやろうとしても、ちょっとブレるときがありましてね。
もちろん4〜5年くらい前は、そんなこともなかったんだが。
たとえば建築基準法。
建築基準法の「建蔽率」と「容積率」の説明をするとき、宅建ダイナマイトだったら、躊躇なく、遠慮なく、いちばんわかりやすく、かつ、インパクトを残せるので、
「乳寄せブラ〜!!!!」
「寄せて上げれば高層ビルが建つ〜」
で、だっちゅーのポーズを受講生にお見舞いするんだけどね。
客層によりできなかったりする(笑)。
あー、まだまだ修行が足りん。
最近は、まぁ触れなくてもだいじょうぶかなとは思っているんだけど、建築基準法の「用途地域における建築物の用途制限」での「個室付き浴場業に係る公衆浴場等」とか。
教材には載っていますけどね。
でも、もう出ないだろうけどね。
あ、そうだ。
女の子を意識した某社の宅建本には、なんと、「個室付き浴場業に係る公衆浴場等」が、そもそも載っていなかった。
「どんな教材でもいいよ、ウチのでもいいし、よそのでもいいし」という建て付けで宅建ライブをやったとき、とある女性が「せんせー、個室付き浴場業に係る公衆浴場等、この本に載ってないです」と言って見せてくれた。
かわいい感じのフォント満載。
そんなかわいいフォントで「個室付き浴場に係る公衆浴場等」は載せにくいか(笑)
きれいごとでまとめてしまう、そういうものはなかったことにしてしまう、ある種の潔さ。
そのへんの忖度ぶり(世の中に迎合しちゃう感)も、いまどきで、おもしろいといえばおもしろい。
話を戻しまして、ちなみに、出題はたったの1回だけ。
オレが覚えている範囲の、令和2年12月の試験から昭和62年の試験までだけどね。
それよりも前は覚えていないっす。
出たのはこれ。
平成6年【問23】選択肢3
近隣商業地域内においては、床面積の合計が200㎡以下の個室付き浴場であれば建築することができる。
答え:誤
解説トーク★誌上再現
これは個人的見解ですけど、近隣商業地域(近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域)で「個室付き浴場業に係る公衆浴場等」があったとしても、どうなんでしょ、ちょっと入りにくいのではないでしょうか。
日用品を売っている商店街だしね。
となりはコロッケを売ってたりして。
なんか、そういう気分にもならないかなー。
あと、この出題者のすごいところは、面積なんです。
200㎡以下。
「個室付き浴場業に係る公衆浴場等」のお店全体(建物全体)で200㎡以下なんでしょうかね。
もしそうだとするとですよ、その建物で個室付き浴場を経営するとなると、レイアウト的に「個室」はいくつになるんでしょうかね。
まさか個室1つということはないでしょうね。
むかしなつかしいマントルみたいっすね。
おーさわ注:ここで笑う方は、いつも極少数でした。
もしかしたら、ものすごい狭い「個室」だったとすると、あれですかね、強烈な密着プレーを売りにするお店なんでしょうかね。
もしそうだとすると、その個室に入るときにあまりに密着しすぎて、つまりギューギューにいろんなところを押し込んで、そしてとうとう、その個室になにかがひっかかって、外に出てこれなくなったら、すっげーたいへんだぁ〜。
そんな狭い「個室」の「個室付き浴場業に係る公衆浴場」ってあるんでしょうかね。
じつは自分、あんまり行ったことないんで、えらそうなことは言えないんですけど、あ、みなさんのなかで、よく行く方、いらっしゃいますか?
ちょっと手を上げてみてください。
アゲねーってば。
・・・と、ここまでが、平成6年のこの問題が「過去10年問題集」とかに収録されていて現役だったころまで(平成16年くらいまでかな)の、講義でのトークパターンだったんだけどね。
当時から出題者をおちょくっておりました(笑)
あ、そうだ。
こないだ、某不動産会社さん主催の、受講生が女性ばっかり(男性1名のみ)のトークイベントがあって、そこで4時間ほど、バリバリの「宅建ダイナマイトのおーさわ校長パターン」で都市計画法と建築基準法のライブをやったんだけど、そんときは、「個室付き浴場業に係る公衆浴場等」と、もうひとつのエロネタ「料理店」を、思う存分、もちろんワタクシの失敗談をガンガン盛り込んで、しゃべりにしゃべりたおし、ワーキャー&ゲラゲラで大受け大盛りあがりで、生きててよかったと思った。
またしゃべりたい。