【宅建ダ】今週の「宅建ダイナマイトRadio」6月21日(月)〜6月27日(日)

【今週のなるほどですね】
コロナ前に訪れたときの写真です。
林立しているのは、どうも、居住用のマンションらしいのですが、なんか変です。
さて問題。
なんで、変な感じがするのでしょうか?
たぶん。
・・・ベランダ・バルコニーの類がない、からかな?
今週の宅建ダイナマイトRadioです。
6月21日(月)
【月曜】#19_宅建ダイナマイトNEWS《養育費を建て替える保証会社があるんですね!!!》
離婚後の養育費の受け取りを支援する自治体が増えてます。で、ちょっと前にお伝えしたのは「公正証書の作成費の補助」というNEWSでしたが、今回は、保証会社に支払う保証料の補助。
へぇー、養育費の保証会社があるんですね。知りませんでした。
記事によると〈保証会社に支払う初回保証料は養育費の1ヶ月分と同額で1年分の養育費が保証される〉とのこと。
ただこの養育費の保証会社なんだけど、いまのところ法規制がない。〈監督庁もなく業務内容の検証も不十分〉という見方もあるようでして。
https://www.himalaya.com/episode/19-news-139985359
6月22日(火)
【火曜】#19_有山あかねの不動産営業研修
有山あかね著「不動産営業マニュアル賃貸編」(とりい書房)をベースに、未経験者だからこそ知っておいてほしいお客様を逃さないための「理論と実践」のツボをお伝えします。
これから宅建業者に就職・転職する予定の方や、新人研修でお悩みのご担当者さまはもちろん、宅建業で独立開業を検討している方にぜひご視聴いただければと思います。
https://www.himalaya.com/album/radio-2969578
6月23日(水)
【水曜】#19_檜木萌_宅建のススメ《ロシア大使館の土地の所有者はいまだにソ連なんです》
前回、東京タワーに行ってきたというお話をしましたが、東京タワーに行く前に、界隈にある「ロシア大使館」にも行ってみました。
おーさわ校長が土地登記簿をもっているんですけど「ほら見てみて、ここの所有権の登記名義はいまだにソビエト社会主義共和国連邦」だよと。
1991年に崩壊した、あのソ連がいまだに登記名義人なんですね。
そんな話をしながら大使館界隈を歩いてみました。(檜木)
https://www.himalaya.com/episode/19-140101274
6月24日(木)
【木曜】#19_恋するエニアグラム《たとえば、エニアグラムのこんな活用術!!》
今回は、大澤さんが意外といいことを言っています。「人間関係=腹を立てない」ということではないのかとのこと。
いろんなタイプがいるんだということを前提に、その人はなにを心配しているのか、どんな動機でそういう反応をしているのか。
もちろん相手を通しての自己理解という面もありますが、いずれにしましても、そのへんのことがわかってくれれば、人間関係も良好になっていくのではないでしょうか。
タイプのちがいを思いっきり活用した仕事の進め方。大澤さんはそれを「勝ちパターン」と言っています。(内田)
https://www.himalaya.com/episode/19-140167309
6月25日(金)
【金曜】#19_金曜宅建!オトコのハッテン場《今回もみんな大好きなクソ物件。クソ物件を抱きしめよう》
2018年だけ、本になっています。人の欲の数だけクソ物件がある。今回は、KKベストセラーズから出版されています「クソ物件オブ・ザ・イヤー」から、みんな大好き「クソ物件」をご紹介します。
みんなで買おうクソ物件。みんなで住もうクソ物件。
たとえば、マンションの敷地に戸建てが建てられちゃった事件。むかしはいい加減な敷地利用権。その筆だけ競売されて、そこに戸建てを建てちゃった。とたんに、そのマンション、建蔽率違反、容積率違反で、あっという間に既存不適格。ウケる。
我々がリスペクトしている、ツイッタラーのクソ物件。彼らをみならって、もっともっと我々もがんばらねば。
まだまだオレたち、不謹慎度が足りないっ!!!
もっと光を。もっと不謹慎を!!!
諸君、いしざか団長の「めくるめく不謹慎ワンダーランド」を堪能せよ。おもしろいから聴いて。
https://www.himalaya.com/episode/19-140235479
6月26日(土)
【土曜】#19_吉田観賞魚の玉井さん《今回は金魚。金魚は金魚。でも金魚。金魚の魅力をたっぷりお伝えします!!》
私たちお店の人は見慣れている金魚さん。こっちの金魚はこういう特徴で、あっちの金魚はここが特徴で。この金魚はここがチャームポイントで。
こういう話、一般の方は何が違うのか聞かないと分からないみたい。
私の方が目からウロコだった、金魚談議です。
みなさまもご近所の金魚屋さんで聞いてみよう!
きっと楽しいよ
https://www.himalaya.com/episode/19-140301593
6月27日(日)
【日曜】#19_バブルの香り「おーさわ校長のぶっちぎり宅建」《え? ストリップ劇場が公然わいせつ罪で逮捕?》
今回はよっしーとお送りします。
新聞記事(令和3年4月28日・水曜・読売朝刊)によりますと〈東京・台東区上野のストリップ劇場の経営者ら男女6人が、警視庁に公然わいせつ罪で逮捕された〉とのこと。
は? ちょっと待って。
同記事にも〈そもそも風営法で「性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行」と定められ、裸を売りにするストリップ劇場が摘発された理由はいったい何だったのか〉とあります。
ちなみに風営法では、「風俗営業」と「性風俗関連特集営業」を区別して取り扱ってまして、ふつうのキャバクラとかは「風俗営業」だけど、エッチ系は「性風俗関連特集営業」。
で、ストリップ劇場は「性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行」で、「ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため、衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場」とされています。
風営法の【解釈運用基準】によりますと、〈「その性的好奇心をそそるため」とは、当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるもの〉となり、〈「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる〉とこのと。
さらに〈なお、いわゆるブルセラ営業を営む店舗において、来店した女性の少年等が現に着用している下着その他の衣類を客の見ている前で脱いで当該衣類を販売する営業形態(いわゆる生セラ)は、「衣類を脱いだ人の姿態」といえる状況であれば、本号に該当する〉のだそうです。
https://www.himalaya.com/episode/19-140363934