【宅建ダ】宅建試験に合格するには「クーリング・オフ」を得点すること!!

本日4月11日の【日曜配信】宅建ダイナマイトRadio「バブルの香り・おーさわ校長のぶっちぎり宅建」はこちらです。
《急増する原野商法★二次被害。その手口をおーさわ校長が小芝居でやってみた!!
原野商法といえば、クーリングオフ制度。
なので。
この番組をお聴きなる前に、ちょっとクーリングオフ制度を復習しておきたい。
宅建試験で毎年1問の出題となる「クーリング・オフ」なんだけど、そもそものきっかけは、「原野商法」や「無料温泉商法」が社会問題になったこと。
ワルい宅建業者が取引に不慣れな消費者を温泉旅行などに招待し、飲めや歌えやでどんちゃん騒ぎつつ、値上がりするからとかなんとか言って、二束三文の原野を買わせちゃうわけだ。
そうした問題に対処するため、いかがわしい売買は無条件白紙撤回を可能にするということで、クーリングオフ制度の導入となったわけです。
でね、宅建試験に合格した面々に得点状況を聞いてみると、宅建業法編での出題となる「クーリング・オフ」の問題の正解率は、ほぼ100%。
いいぞいいぞ宅建ダイナマイターズ!!
いともかんたんに撃破しているんですわ。
いわずもがな、なんだけど、宅建試験に合格するための鉄則は「みんなが正解している問題は落とさない」ということだから、宅建試験の合格をめざすみなさんは、まぁまぁ早めに、クーリングオフのところを勉強しておいてもらえたらと。
そんなにむずかしくはないのよ。
過去に宅建試験で出題された内容と同趣旨の繰り返し出題だから、宅建試験に合格するための王道なんだけど、過去問を解き直しておいてもらえたらと。
宅建試験の過去問を解いてもらえたらわかると思うけど、宅建試験での出題は「宅地建物取引業者ではない買主が法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフにより契約を解除することができる場合」というような表現で出題され、出題の中心は、どのような場合にクーリング・オフができるのかという点。
一定の条件に当てはまる場合、買主は売買契約を一方的に解除できるということで、宅建試験でよく出てくる内容をキーワードとして上げておくと
テント張りの案内所
ホテルのロビー
現地付近のレストラン
あたりかな。
これらの場所での売買契約だったらクーリング・オフが可能となります。
さて、宅建試験で出題される「クーリング・オフ」の復習はこのくらいにしておきまして、今回はですね、原野商法の二次被害。
原野商法が華やかなりしころは、いまからざっと40年以上も前。
昭和50年代かな。
原野商法での被害者も高齢者になり、彼らの心に巣食うトゲのようなののが、原野商法で買わされちゃった土地。
なんとか処分したい。
子どもや孫に迷惑をかけたくない。
そんな心理にもなろうかと。
そして現れたのが、原野商法の被害者を、もういちど狙う輩たち。
どのようにして二次被害が広がっていくのであろうか。
ちょっと前に、合格者の宅建ダイナマイターズから「原野商法の二次被害ってなんですか?」というご質問をいただきましたので、そんじゃわかりやすくやってみようかという気になりましてね。
そんなこともありましたので今回は、原野商法の被害者をもういちど嵌める、驚愕の手口をバブルの香りで、小芝居でやってみたいと思います。
原野商法二次被害の被害者役は、天野美子(よっしー)嬢にやってもらいます。
果たして彼女は、まんまとだまされるでしょうか。
手口は二つ。
「測量詐欺」と「別の原野も買わせちゃう詐欺」です。
良い子のみなさんは、悪用しないでね〜\(^o^)/