【宅建ダ】明治四十二年の法律。立木ニ関スル法律の第二条は「立木ハ之ヲ不動産ト看做ス」

なんだか今年は、紫陽花の旬もあっという間だったような。
梅雨も明けちゃったんでしょ。
関東地方、最速らしいじゃないですか。
梅雨もあっという間だったので、紫陽花も不憫です。
そんな一瞬の紫陽花の艶やかさを楽しみつつ、こないだ街宅建。
ついでにこんなことも。
でね、こことは別の紫陽花なんですけど、近所の国道(歩道)に植えてある紫陽花に、このような掲示が。
「この樹木・植木の所有者の方を探しています」
ほほぉ〜。
どうやら道路・歩道の管理に支障があるみたいで剪定&撤去ということらしく。
憲法29条の「財産権は、これを侵してはならない」ってやつがありまして、公権力としても勝手に剪定&撤去はできないと。
妙に律儀なんですね。
なので所有者を探していると。
でも紫陽花の所有者なんてどうやって探すのか。
だからまぁこうして、名乗り出てねみたいなカタチになるのでありましょう。
ところがですね、もし紫陽花が「木」であれば、登記ができた。
・・・は?
あるんですよ、明治四十二年法律。立木ニ関スル法律っていうのがね。
流木登記簿に所有権に関する事項が登記されているから、それを見れば所有者が判明する。
ま、今回は紫陽花なので、まさか流木じゃあるまいしね。
登記はないでしょ(笑)
でね、明治の法律なので「片仮名交じり文」だ。
読みにくいけど、個人的には、こっちのほうが好き(←マニアック・笑)
で、立木ニ関スル法律によると
第二条 立木ハ之ヲ不動産ト看做ス
「立木はこれを不動産とみなす」
第十二条 各登記所ニ立木登記簿ヲ備フ
「各登記所に立木登記簿を備える」
第十三条 立木登記簿ハ一個ノ立木ニ付一登記記録ヲ備フ
「立木登記簿は一個の立木につき一登記記録を備える」
第十四条
① 立木登記簿ハ其ノ一登記記録ヲ表題部及権利部ニ分ツ
② 表題部ニハ立木ノ表示ニ関スル事項ヲ記録ス
③ 権利部ニハ所有権、先取特権及抵当権ニ関スル事項ヲ記録ス
不動産登記とおんなじように、表題部と権利部があって、表題部には表示に関する事項、権利部には所有権、先取特権、抵当権に関する事項を記録するらしい。
へー、流木に抵当権を設定することができるんだー。
・・・などなど。
こんなのふつう、知らないっすよね。
実際に見てみたいです。
流木登記簿。