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【宅建ダ】次の営業のうち、その開業につき、許認可・登録・届出が必要となるものはどれか

今日(2022年7月26日・火)の読売新聞の記事に

脱毛エステめぐりトラブル相談急増
強引に高額契約

というのがあった。

ほほぉ〜。

国民生活センターが注意を呼びかけているそうで、10代や20代の若い世代からの相談が多いらしい。

あれでしょ、「お試し施術」だとか「月額1,000円」だとかで釣られて高額契約パターン。

 

国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/

 

【若者向け注意喚起シリーズ<No.12>】男性も増加!脱毛エステのトラブル
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220721_1.html

 

典型的なヒッカケパターン(←宅建試験の解説みたいっすね・笑)で、いまに始まったことじゃないけど、若い衆(粋に「わけーし」と呼んでね)だとアレか、やられちゃうか。

昔とちがって、いまはネット社会。
SNSでバンバンやられちゃうらしい。

ほんと迷惑な話ですよね、ネットだのSNSのだのね。

 

オレと同世代のオッサンらのみなさん、オレたちが若い衆だったころにネットがなくて、ほんとによかったっすね。

 

あと、携帯電話もなかったから、さらに人間関係がラクチン(煩わしくない)だったかなー。
まぁデメリットとしては、女の子んちに電話するのがプレッシャーだったくらいか(笑)。

 

記事にも出てたけど〈エステサロンに行くと約50万円のコース〉を強引に勧められて契約させられちゃって、もちろんクレジットで36回払いとかになるんでしょうね。
総額60万円なり。

60万円も払うんだったら、高級シェーバー(ひげ剃り)がいくつも買えちゃうね。

 

そんなこんなで、記事によると、すっげー勢いで「脱毛エステに関する相談」が増えているみたいで、〈2018年度から20年度までは3,000件未満〉だったんだけど、〈21年度に4106件と急増〉とのこと。

でね、今年度はもっとすごくて〈6月までで2053件の相談が寄せられているという〉だそうです。

 

・・・という業界だから、そろそろ、法規制でもどうでしょう。

 

そうなんです。

業界を取り締まる法規がないもんだから、つまり、開業にあたって、免許だ許可だ登録だという話にならない。

宅建業だったら、宅建業法上の「免許」がいるでしょ。

そんなふうになっていない。

取締法規がないもんだから、宅建業法での規制のような契約前に「なんかを説明しろ」もないし「契約書面を出せ」もない。

強いて言えば、間接的には薬事法だの景品表示法だの、あとは各種の消費者保護系の法規を遵守ということはあるけどね。

そんなわけで、脱毛エステ取締法みたいなののがあれば、悪質業者に対し「免許取消」だとか「業務停止」だとか、取締法違反で罰金刑とかにできるんだけど、ない。

でね。

じつはですね、業界取締法規がなく、いわゆる「野放し」になっている業態が、世の中けっこうある。

さて、ではここで問題です。

 

次の営業のうち、その開業につき、当該業界を取り締まる法規での許認可・登録・届出が必要となるものはどれか。

1 結婚相談所(仲人・仲介)
2 カイロプラティック
3 SMクラブ
4 探偵

 

【解説】

1 結婚相談所だの恋人紹介業だの、人と人との出会い系は野放し。
2 カイロも許認可はいらないみたいっすよ。
3 風営法で取締の対象となる業態ではないみたいっすよ。
4 「探偵業の業務の適正化に関する法律」による開業の届出が必要です。

まず定義ですね。
なにをもって探偵業・探偵業務というのだろうか?

 

定義(第2条)

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

 

たしかに記者がやっていることは「探偵業」だよね。なので「報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く」となっている。

そして届出。

 

探偵業の届出(第4条)

探偵業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、一定事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 

それから・・・

なんと、な、な、なんと「探偵業の業務の適正化に関する法律」による重要事項の説明等というのがあるっ!!!

出たぁ〜重説だあ!!!
書面を交付して説明だぁ〜\(^o^)/

 

重要事項の説明等(第8条)

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

① 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 届出があったことを証する書面に記載されている事項
③ 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するものであること。
④ 秘密の保持等
⑤ 提供することができる探偵業務の内容
⑥ 探偵業務の委託に関する事項
⑦ 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
⑧ 契約の解除に関する事項
⑨ 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

 

脱毛エステ業界への法規制は、はたしてどうなる!!!

2022-07-26 | 大人の宅建★お楽しみはこれからだ