宅建ダイナマイト合格スクール

【宅建ダ】都市計画法が苦手だとお嘆きの諸兄姉は入手されたし無料の「浦安の都市計画」を

宅建試験での出題項目として、いわゆる「法令上の制限編」というのがあります。

問15〜問22の8問ですね。

この8問を6勝2敗くらいで乗り切りたい。

・・・というか、6点くらい得点しておかないとさ、だってなんてったって、トータルで「35勝(35点)以上」を狙うわけですから。

それでね。

この8問なんだけど、大きく2つに分けられる。

 

前半の問15〜問18と、後半の問19〜問22。

 

前半の問15〜問18の内訳は

問15:都市計画法(都市計画全般)
問16:都市計画法(開発許可)
問17:建築基準法
問18:建築基準法

 

後半の問19〜問22の内訳は

問19:宅地造成等規制法
問20:土地区画整理法
問21:農地法
問22:国土利用計画法

 

でね。

「前半の問15〜問18」は、そもそも都市計画法がわかっていないと対応しにくい。

というのも、都市計画法と建築基準法のおおまかな関係性として、都市計画法の都市計画の内容を実現するのが建築基準法という流れとなっているからね。

たとえば、都市計画法での用途地域にはどんなものがあるのかとかがわかってないと、建築基準法がちんぷんかんぷんだ。

逆に。

「後半の問19〜問22」は市街化区域と市街化調整区域が登場するくらいで、都市計画法がよくわかっていなくてもなんとかなるし、さらに、ほとんどが過去に出題された内容と同趣旨での繰り返し出題だ。土地区画整理法は過去に出題された内容以外を出してくることがあるので、ちょっと得点しにくいときがある。

 

でね。

いずれにせよ都市計画法になじんでおくことが必要なので、まずお住まいの街や気に入っている街の都市計画関連の資料を役所で入手しにいくことをおすすめします。

たとえは千葉県の浦安市。

すばらしいんです浦安市は。

こんなステキな資料を無料で配布している。

 

 

浦安の都市計画(PDFはこちら)

https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/019/028/pamphlet30.pdf

 

そもそも浦安は埋立地で、第1期埋立地(昭和40年に着工・昭和50年に完成)と第2期(昭和47年に着工・昭和55年に完成)分かれるみたいだ。

 

 

第1期と第2期の境目に、第1期のときの(旧)防波堤がいまもふつうにある。

 

 

そんで都市計画図(用途地域図)。

 

 

ところで、例のねずみのアレ(またの名を「出銭=でぜにー」)はどこでしょう(検索されないようがんばっています・逆SEO対策)

 

用途地域の色別はこちら。

 

なんかね、たいていの人は商業地域だと思っているみたい。

この街の商業地域は、浦安駅と新浦安駅の周辺などだ。

そうなんです。

薄い紫色っていったらいいのかな。

東側の埋立地が「準工業地域」になっているでしょ。

そこにある。

 

 

地元の人にちょこっと聞いたところ、もともとこの埋立地は工業系を集約するエリア(工場街)にするつもりだったらしく、つまり、そっちの話が先で、そうなっていたところに、例のアレがあとから入り込んできたということのようです。

まぁあんだけバカでかい敷地は、そうそうないからね。

埋め立てが完成した時期と、例のアレを作ろうという話のタイミングが、ちょうどいいあんばいだったのでしょうかね。

 

さて。

都市計画として、用途地域などを定めることもさることながら、都市施設も必要となります。

 

 

「浦安の都市計画」から一部引用しますと。

 

都市で生活し、働いていくうえで、都市の骨格となるさまざまな機能が必要となります。特に公共性の高い道路、公園、下水道などの生活に必要な都市の骨組みを形作る施設で都市計画に定めることができるものを「都市施設」といいます。
都市施設として定めることができるものは多くの種類がありますが、(途中略)浦安市では、道路、公園、下水道、ごみ焼却場・汚物処理場、火葬場を定めています。
なお、都市計画に定められた都市施設のことを「都市計画施設」といい、・・・(以下省略)

 

 

ちなみにだ。

ウンコ処理の話になるが、浦安市の下水道は、おー、さすがっす。

分流式。

雨水は別処理。

なので、汚物処理場にはウンコ関連が集められているのかな。

そんでさ、ごみ焼却場火葬場も「燃やす施設」なんだけど、この「ごみ焼却場・汚物処理場、火葬場」は、いわゆる嫌悪施設といわれているもの。

都市にはぜったいに必要な施設だということはみんなわかっているんだけど、でも、ウチの隣に作られるとなると・・・

というような感じで、まぁたいていは総論賛成各論反対(←あれ? もしかしてこれってもはや死語・笑)となるのかなー。

 

嫌悪施設と重要事項説明についてはこちら(不動産流通センター)をご参照くだだい。

重要事項説明における「嫌悪施設」の調査範囲

https://www.retpc.jp/archives/17268/

 

でもね。

浦安市は作ったのよ。

都市には必要だっていう信念でね。

さすがっす。

 

 

で、どこに作ったのだろう。

ここだ。

隣だ。

 

 

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2022-08-25 | 大人の宅建★お楽しみはこれからだ