【宅建ダ】駅前42ヘクタール土地区画整理事業。事業中止か続行か。緊迫する現地で街宅建

今回は具体的な街の名前は伏せます。
検索されないようにしています。
逆SEO対策だよ〜\(^o^)/
きょうはこちら方面で打ち合わせが2件ありまして、真夏の太陽の下、現地に向かうわれら宅建ダイナマイト。
おかげさまで愉快なビジネスプランが動きはじめまして、これも関係各位のご尽力のたまものです。
あとはわれわれがお金持ちになるだけですね。
ありがとうございます。
・・・と、ここまでが前フリ。
さて夕方。
ひのきPは別件仕事があって都心に戻っていったが、せっかくこちら方面に来ているし、それに今朝(令和4年8月9日・火)の読売新聞でこんな記事を発見したので、せっかくだから、どんなあんばいか、夕方、行ってみた。
新聞記事によると、土地区画整理事業の施行者である市を相手取って、訴訟で事業の取り消しを求めたらしい。
その控訴審判決だ。
もちろん朝刊のベタ記事といってはなんだがこれくらいのサイズの記事なので、それにこの記事ではじめて知った話なので詳細はわからないけれども、「資金計画に問題がある」ということみたい。
記事によると〈1審判決は、あてのない収入を資金計画に盛り込んているなどして、土地区画整理法に違反すると判断した〉そうで、ちなみに土地区画整理法のどの規定かというと、かなりマニアックなんだけど、こちら
土地区画整理法施行規則10条
宅建試験では出題されたことにない規定なので、誰も知らんだろーなぁー。
どんな内容かというと。
土地区画整理事業の事業計画で『設計の概要・事業施行期間・資金計画』を定めなければならないんだけど(これは勉強したかな?)、その資金計画についての話。
土地区画整理法施行規則10条ではこんなルールを定めている。
① 資金計画のうち収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上しなければならない。
② 資金計画のうち支出予算においては、適正かつ合理的な基準によりその経費を算定し、これを支出金として計上しなければならない。
でね。
どうもこの①に違反しているという判断だったらしい。
その後、市はどうしたかというと、1審判決後に新たな国庫補助金の導入など計画を変更したらしい。
国庫補助人の導入をしたあとの事業計画はこちら
▼事業計画
https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000007/7805/jigyokeikaku3.pdf
で、夕方、現地に行ってみたのだが。
駅前に案内の看板があるでしょ。
あれにちょっと書き加えてみたのだが。
一目瞭然だと思う。
東口は土地区画整理事業が完了しているみたいだ。
東口の駅前風景はこちら。
西口の街並みも見てきた。
こんな感じでした。
今日の動画
▼問9解説【夏から宅建】宅建合格応援企画「よく出る問題333」