【宅建ダ】「街宅建」と称してぶらぶらしながら遊んでいるとけっこう笑える風景に出くわす

冒頭の写真は、かの有名なアレです。
日影規制を逃れようと、敷地を細切れにして、めいっぱい建築しています。
笑える。
泊まりたい。
条文はこちら
建築基準法
(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第56条の2第2項
同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制の規定を適用する。
たとえば同一の敷地内に6棟あったとするとこの6棟を一つの「高くて大きな壁」みたいな感じでとらえて、太陽が東から西に回っていくにつれて生じる日影(複合日影)を規制しようということ。
なので敷地を細かく分けて、その敷地ごとに建物を建てることにして、「その敷地の建物が落とす日影はこれだけ」として建築物の高さの規制を逃れようという作戦。
▼詳細はこちら
https://www.kusobukken.com/winners2020
あと、こちらツイッター。
【APAの薄いホテル開業】
日影規制で大きい建物が建てられない?だったら細長く分ければいいじゃない。不動産大技林を発揮した羊羹みたいな薄切りホテル、APA六本木SIXが開業。フロントが一つしかない?連結したロビー?いいえ、6棟はあくまで独立した別の建築物です!!!#クソ物件オブザイヤー2020 pic.twitter.com/qOciESNQw0— PM君 (@wXvG8M) November 15, 2020
つづきまして、こちら。
こちらもかの有名な、中銀カプセルタワービル。
なんじゃこりゃ感が満載で、1972年という、日本がイケイケのころに分譲マンションとして竣工。
2棟に組み込まれた住居用カプセルが140個だそうで、取り外せます。
交換できる、ということだったんだけど、結局、誰も交換しなかったみたい。
と、斬新な物件だったのですが、もちろん現在の耐震基準を満たしているワケもなく、コンクリートの腐食も生じていたそうで、まぁそんなわけで耐震補強も難しく、現在絶賛解体中。
みんな写真を撮りに来てたよ。
次は、微妙な擁壁。
・・・あ、擁壁じゃないっすね、単なるベニヤ板。
単なるベニヤ板で、土を支えています。
今日もけっこうな大雨だったので、はたして建物の運命やいかに。
次はこれ。
かわいい感じでしょ。
微妙な、かわいいかわいい、盛土ならぬ、盛コンクリート。
単なるベニヤ板のアレより頑丈そうだ。
では、掲示シリーズを。
まず、借地権の掲示。
こんなふうに掲示されてました。
条文はこちら
借地借家法(借地権の対抗力)
第10条
1 借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
掲示シリーズの第2弾。
宅建業法上の標識の掲示。
ものすげー数の標識が掲示されてます。
ここはどこでしょう?
そーです、こんなに狂ったように、分譲マンションをバカスカ建ててる都内のエリアなんて、ここしかあるまい。
晴海フラッグ。
条文はこちら
宅地建物取引業法(標識の掲示等)
第50条
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
国土交通省令で定めるその業務を行う場所(抜粋)
宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
とりあえず本日はこんな感じにて。
まだまだありますので、またこんど。