宅建ダイナマイト合格スクール

【宅建ダ】もえち社長(ひのきP)の大阪一人旅。RE/MAXの関西の仲間を訪ねる編!!

7月の最初の週末、われらのもえち社長は、単身大阪を訪れておりました。
ひとり旅。
さすが大人女子。
RE/MAXの関西の仲間を訪ねる旅。

そんな週末のあれこれが、彼女のFacebookに記されておりますので、以下、埋め込み転載。
楽しそうですわ〜\(^o^)/

どうやら、飛田新地も見学にいった模様!!!
そういった意味合いの、料理店が立ち並ぶ街。
「行ってみなよ」と、まぁ、けしかけてはおりましたが(笑)
関西の仲間といっしょに行ってみたらしい〜\(^o^)/

ちなみに。
飲食店とは異なりまして、かつては宅建試験でもヒッカケでよく使われておりました。
昨今は出題されてません。

たぶん・・・

この手の意味合いの料理店がなくなってきたからかなー。
出題者さん、たまには出してよ。
そしたら解説でふざけます。

連載「宅建探偵の心に残るあの過去問」シリーズから引用。
宅建受験新報(住宅新報出版)2023年春号

出題例:

平成10年問21
建築基準法(用途制限)

建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1 第一種低層住居専用地域内においては、小学校を建築することはできない。
2 第一種住居地域内においては、床面積の合計が1,000㎡の物品販売業・飲食店を営む店舗を建築することはできない。
3 近隣商業地域内においては、料理店を建築することはできない。
4 工業地域内においては、共同住宅を建築することはできない。

正解3

1 誤り
小学校は、第一種低層住居専用地域において建築することができる。建築することはできないのは工業地域及び工業専用地域となる。

2 誤り
物品販売業・飲食店を営む店舗は、床面積の合計が「1,000㎡」であれば第一種住居地域内において建築することができる。1,000㎡を超える場合は建築できない。

3 正しい
料理店は、近隣商業地域には建築することができない。商業地域及び準工業地域であれば建築することができる。

4 誤り
共同住宅は、工業地域において建築することができる。工業専用地域においてのみ建築することができない。

選択肢3に「料理店」。
宅建受験講座の講師稼業で渡世をはじめたのが平成元年からなので、この出題があった平成10年、まぁそこそこの経験値を積んではいたのだが、でもお恥ずかしながら「料理店」には行ったことがなかった。
講義では「飲食店と料理店はちがいますからねー。料理店っていえば、もうやだー、みんなで調べて〜」みたいなことを言ってたクセにだ。
当時、ちょうど離婚できたときでもあったので、喜び勇んで有頂天になっていたという側面もあったのであろうが、「料理店」に行ってみようという気になった。
願えば叶う。
どういういきさつだったか忘れてしまったが、翌年だったかな、関西方面の大都市に出張することになって、そしてお定まりの夜の宴席の際に「あるんでしょ、行ってみたい」と騒いでいたら、「2次会で行こう」という話になった。
まぁ今にして思えばとんでもない展開なのだが、まぁ昔の話だ。
現地のスタッフとタクシーに乗り込む。
そんな距離はなかったのだが、しばらく走ったあと大通りを超えたあたりで街の雰囲気は一変し、暗く沈む。だがそれもつかの間、タクシーから降り立った瞬間「なんじゃこりゃ」の眩さ。
「ほらこれ」とスタッフが指差す看板を見れば料理店組合という文字。
いったりどれくらいの数なのか、一帯には「料理店」が立ち並ぶ。

・・・以下略。

2023-07-05 | RE/MAX